特定技能外国人受入支援-協同組合LINK

PROJECT #3特定技能外国人受入支援

特定技能外国人とは

特定技能外国人には、
1.技能実習生として経験を積んだのちに特定技能に切り替える場合
2.技能実習生としての経験を経ずに該当職種の試験に合格することで特定技能になる場合
の2つのパターンががあります。

1.の場合は、実習の経験を活かして特定技能に切り替える為、切り替えるための特段の試験合格は必要ではありません。
(実習職種以外の他職種へ移行する場合は特定技能の試験に合格することが必須)

実習生が技術移転を目的としていることに対して、特定技能外国人は1号・2号が設けられており、1号については5年間、2号(建設、造船、舶用のみ)においては就労期間に限りが設けられておりません。特に中長期的な労働力を望む所属機関においては、特定技能外国人を雇用することで長期にわたり労働力を期待することが出来ます。
一方、特定技能外国人は、転職活動における制約がないため、職場が合わない場合は辞めるという選択をしやすい点が特徴です。

特定技能外国人受入支援

特定技能外国人の特性から、LINKが考える理想的なモデルパターンは、まずは実習生として技術を身に付けながら実習先の会社に慣れてもらい、その後の一時帰国の後に、特定技能外国人として引き続き労働し、さらには優秀な特定技能外国人には中間管理職のポストを用意するなど外国人のキャリアパスを形成し、実習生の実習意欲を促進や定着(失踪等を防ぐ)を目指すことです。

特定技能外国人の制度は、未だ始まって日が浅いため制度上の成熟はこれからのことになりますが、今後、建設、造船・舶用以外の職種についても在留資格変更を行えば永住することも可能になるのではないかと言われています。
LINKは、今後の技能実習生および特定技能外国人の今後の制度に注視しながら、双方にとって良い選択になるようにサポートをさせていただきたく存じます。