外国人技能実習生受入事業-協同組合LINK

PROJECT #2外国人技能実習生受入事業

外国人技能実習制度とは

日本の農業や産業技術の習得を希望する外国人を技能実習生として受け入れ、そこで習得した技術やノウハウを母国へ持ち帰り、自国の産業に寄与する、といった日本政府が創設した国策支援・国際貢献を目的とした制度です。

技能実習制度の前身として、「外国人研修生」の制度が創設されたのが、1982年のことです。当時の制度が抱えた課題を解決し、より良い制度となるために改正され、現在の技能実習制度が2017年に施行されました。

技能実習制度では、外国人を「日本人と同等以上の待遇」で受け入れることが義務付けられています。これは実習に対する報酬における面でも、実習中の宿泊施設等の待遇においてもです。

上記以外にも、外国人技能実習生を受け入れる為の諸条件が設けられていますから、まずは諸条件が満たされているか、外国人技能実習機構の許可が必要になります。

また、入国後においても、組合側の定期的な巡回・監査が実施され、実習生の待遇や実習環境の整備など、適切に実習が実施されているか都度確認が行われます。

制度のさらに詳しい情報については、JITCO公式ホームページへ

入国から技能実習期間の流れ

弊社が提携している現地送出し機関に求人を出します。求人をしてから、入国するまでに凡そ6ヶ月ほどかかります。
入国後は、日本において約1か月間、入国後講習が行われます。(講習を受ける学校の寄宿舎に宿泊します)。
入国後講習が修了すると、実習先に配属され、実習が始まります。

1年目 技能実習1号入国後講習・実習 基礎級試験/資格変更
2年目 技能実習2号実習 在留期間更新
3年目 技能実習2号実習 3級試験/資格変更
4年目 技能実習3号実習 在留期間更新
5年目 技能実習3号実習 2級試験

受入れ企業(実習実施者)のメリット

1.職場の活性化

実習生は、実習期間ごとに検定試験を受けますが、その試験に合格することで、最長5年間、実習をすることが出来ます。

2.職場において多様な価値観に触れる

国際貢献や海外進出を目標としている企業様においては、自社において、諸外国の価値観にふれることの出来る貴重な機会です。
「良いことも、大変なことも、色々なことが起こる。」それらを経験することは自社の体力づくりでもあり、底力になるはずです。

技能実習生を受け入れる手続きはお任せ下さい

技能実習生を受け入れるに当たり、面接支援や入国に際する手続き、在留期間の更新など、煩雑な実務はLINKにお任せ下さい。

実習生の要件

  1. 18歳以上であること
  2. 技能実習生は日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)
  3. 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること

上記に加え、介護実習生については以下の要件も設けられています。

  1. 日本語能力試験のN4に合格していること
    または、日本語NAT-TEST、J-TEST 日本語実用検定のN4相当に合格していること
  2. 以下いずれか一つを満たすもの
    • 外国において高齢者若しくは障害者の介護施設等で、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
    • 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
    • 外国政府による介護士認定等を受けた者

また、EPAで日本に来たことがある者であっても介護福祉士の試験が不合格で母国に帰国した者は、その他の条件が整えば実習生として入国することができます。

介護技能実習生

LINKでは、介護という職種の特質上、以下の点に力を入れています。

1.日本語教育に力をいれた人材育成

母国で看護・介護の専門教育を受け、日本で活かせる日本語能力を修得して入国します。
日本語教育についてはさらにレベルアップを目指し入国後も日本語教育提携先の“むすびば”(外国人技能実習生を対象としたオンライン日本語教室)と連携しています。
むすびばのオンライン日本語教室はこちら

2.信頼関係の持てるサポート体制

協同組合LINKでは介護施設の運営経験がある職員が、施設の状況に寄り添いながら、介護技能実習生のサポートを細やかに対応いたします。

対応事例:
寮生活(掃除・洗濯・ゴミ処理)
共同生活マナー
交通ルール(自転車の扱い) など