特定技能外国人受入支援-協同組合LINK
PROJECT #3特定技能外国人受入支援
PROJECT #3特定技能外国人受入支援
特定技能外国人には、
1.技能実習生として経験を積んだのちに特定技能に切り替える(実習職種以外の他職種へ移行する場合は特定技能の試験の合格が必須)
2.技能実習生として経験を経ずに該当職種の試験に合格し特定技能になる
の2つのパターンががあります。
特定技能外国人は1号・2号が設けられています。1号の就労期間は最長5年間ですが、2号(建設、造船、舶用のみ)は就労期間に限りが設けられていません。特定技能外国人を雇用することで中長期的な労働力を期待することが出来ます。
但し、特定技能外国人は転職活動における制約がないという特徴もあります。
特定技能外国人の特性から、LINKが考える理想的なモデルパターンは、まずは実習生として技術を身に付けながら実習先の会社に慣れてもらい、その後の一時帰国の後に、特定技能外国人として引き続き労働し、さらには優秀な特定技能外国人には中間管理職のポストを用意するなど外国人のキャリアパスを形成し、実習生の実習意欲を促進や定着(失踪等を防ぐ)を目指すことです。
特定技能外国人の制度は、未だ始まって日が浅いため制度上の成熟はこれからのことになりますが、今後、建設、造船・舶用以外の職種についても在留資格変更を行えば永住することも可能になるのではないかと言われています。
LINKは、今後の技能実習生および特定技能外国人の今後の制度に注視しながら、双方にとって良い選択になるようにサポートをさせていただきたく存じます。