よくあるご質問-協同組合LINK
よくあるご質問FAQ
よくあるご質問FAQ
人材育成を通じた開発途上国等の経済発展への寄与を目的として創設された制度です。
通常6ケ月かかります。これは感染症、その他国交間における入国規制のかからない状況下においての期間です。
日常会話においてはゆっくり話せば理解できます。凡そ日本語能力試験でN4レベルとされています。
始めから日本人同等のコミュニケーションは難しいです。しかし、実習を重ねることにより日本語能力が向上し徐々にコミュニケーションが取りやすくなったり、またその場の状況理解については、国籍に関わらず個人の差によるところがあります。
日本の生活について教育を受けている技能実習生たちなので、文化の違いにより特別困ったことはないです。宗教上の配慮が必要となる場面はあります(礼拝の時間など)
技能実習全体の責任者(技能実習責任者)・技能実習指導員及び生活指導員を配属し、技能実習計画に従って適切に技能実習生の生活管理にも細かく配慮する必要があります。
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選出いただく必要があり、技能実習責任者については、3年に1回技能実習責任者講習の受講が義務付けられています。また、技能実習指導員、生活指導員も講習を受講することで3号実習生を受け入れる際に必要となる優良要件適合申告の加点対象になります。
宿泊施設や最低限生活に必要な生活必需品は、実習実施者様でご用意して頂きます。実習生が夜勤をする場合には1人1部屋が必要です。
実習実施者(団体監理型)の常勤職員総数によって人数枠が異なります。(例30人以下で3名、31~40人以下で4名)詳しくはお問い合わせください。
技能実習1号として1年間、技能実習2号として2年間、技能実習生3号として2年間、最長5年間です。ただし、技能実習2号になるための技能検定試験に合格(再試験は1回のみ受験可能)しなければ、1年で帰国となります。
1号から2号、2号から3号へそれぞれ移行するためには、技能実習生が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須です。また、3号については主務省令で定められた基準に適合していると認められた監理団体、実習実施者に限られます。
技能実習の次の段階への移行の有無に関わらず受検が義務付けられています。
LINKでは現在、ベトナム、中国、ミャンマー、インドネシア、タイ、フィリピン、ネパールの国籍の技能実習生がいます。
実習実施者から希望人材等条件を提示して頂き、希望に沿った人材から候補者の面接を実施します。現地面接やZOOM等のオンライン面接が可能です。
残業や休日出勤は可能です。労働基準法が適用になりますので、1日8時間(40時間/週)を超えて勤務する場合、または4週4日の法定休日に勤務する場合には、36協定の締結が必要になります。
日本人と同様に労働基準法が適用になりますので、就業規則に従って取得することが必要になります。
日本人と同等の給与となります。
実習生は日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年です。特定技能外国人は中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。実習生5年修了後に特定技能外国人への移行も可能です。
どちらも受入可能です。
技能実習責任者、技能実習指導員(実習生5名につき1名以上)、生活指導員を選出いただく必要があります。技能実習責任者については、3年に1回技能実習責任者講習の受講が義務付けられています。また技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であることが必要です。
実習実施者(団体監理型)の常勤職員総数によって人数枠が異なります。(例 3~10名以下で1名、11~20人以下で2名)詳しくはお問合せ下さい。
適切な指導体制を取ることが困難 であることや利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困 難であることから対象外になります。
1年目:指示があれば決められた手順に従い基本的な事が出来る
2年目:指示の下であれば利用者の心身状況に応じた介護が実施できる
3年目:自らの判断で介護業務ができ、利用者の状況に応じ一定レベル介護が実施出来る
介護資格の有無は実習生の条件にありませんが、日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者のみ介護実習生になることが出来ます。